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いわき簡易裁判所 昭和59年(ろ)12号 決定

主文

本件正式裁判の請求はこれを棄却する。

理由

昭和五八年一〇月三一日当裁判所が発した表記事件の略式命令に対し、昭和五九年三月六日被告人から正式裁判の請求があったが、右正式裁判の請求は正式裁判請求権消滅後の請求なので、刑事訴訟法第四六八条第一項により、主文のとおり決定する。

(裁判官 中野重雄)

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